先頭へもどる画像

司法書士equalロゴ 司法書士 土地家屋調査士 行政書士 イコールequal

事務所コラム

職権による住所等変更登記の申出について

令和8年4月1日より不動産の所有者は氏名・住所変更した場合、登記手続きを行うことが義務付けられます。
当該法改正に伴い所有者の負担軽減のため、令和7年4月21日より職権による住所等変更登記の制度(スマート変更登記)の申出が開始します。
同制度においては、所有権取得時の登記と同時に申し出ることにより、法務局が所有者の住基ネットを検索し職権で住所等の変更登記が行われます。申出に際し、「氏名のふりがな」情報などを提供することが必要になります。

 

「メールアドレス」の登録については任意となり、登録した場合には以下①②のようなメールが送信されます。

①申出完了時に以下の内容のメールが届きます。
完了した旨・申出日・番号・不動産番号・認証キー・登記所の表示
※認証キーは10桁のパスワードとなり、メールアドレス変更に必要となります。

②職権による住所等変更登記を行う際にその可否を確認するメールが届きます。(手続き完了時にもメールあり)
「メールアドレス」の登録をしない場合、②の可否確認は郵送で行われる予定となっております。

 

職権による住所等の変更登記が実際になされるのは、令和8年4月1日の登記義務化と同時期以降になります。
なお、メールの送信元のアドレスは以下となります。

法務省のシステム:sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp

2025年05月01日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作

事務所コラム一覧に戻る